その為替事業者は金融庁の登録を受けていますか?
外国為替証拠金取引が始まった当初は、金融庁に登録されていない業者がFX業者をやっていたケースもあり、
なかには悪質な業者が外為取引に関するトラブルを引き起こすということが多発しました。
2005年7月1日に金融先物取引法が改正されて、FX業者は必ず金融庁への登録が必要になり、
登録していない業者がFX事業を行うことは違法行為になりました。
したがって、FX業者を選ぶポイントとして、『金融庁へ登録されていること』が必須条件となります。
登録業者であるかどうかの確認については、金融庁のホームページにある『金融商品取引業者登録一覧』で確認することができます。なお、「業務の種別欄」の「第一種」の欄に○印が付いていれば、FX業者として金融庁に認可されているという証です。

<金融庁のホームページより一部抜粋して掲載しています。>
FX業者の強引な勧誘は禁止されています

「外貨を買うなら今が絶好のチャンスです!」
「今○○がこうなので、ドルを買えば絶対儲かります!」・・・。
このようにFX業者が勧誘を促す行為は法律で禁止されています。
(ただし、説明を聞きたいなど、こちらから要請した場合を除きます。)
悪徳業者のほとんどは電話や訪問による勧誘を行っています。
とにかく『勧誘を受けたら疑う』ということが肝要です。
利益は速やかに出金可能ですか?
金融庁に登録されていない、電話や訪問によって勧誘を促す業者は当然にして論外ですが、
確定した利益をなかなか引き出させてくれない業者も信用できません。
邦貨、外貨によって出金日が異なるなど、業者によって違いはありますが、通常であれば出金依頼をした翌営業日に振込処理が行われ、その翌日に振り込み、といった流れになっています。
(邦貨(日本円)であれば、出金依頼を出した当日に振り込まれる業者もあります。)
やれ「ただいま手続き中です」とか「今対応中なので・・・」など、何かしらの理由をつけて出金を拒む業者は悪質な業者と判断しても良いでしょう。
以上のように、FX業者を選ぶ際の『はじめの一歩』は、『金融庁に許認可され、登録された業者を選ぶこと』です。
ただし、こうした業者であっても、現在、そして将来にわたり資本が万全で健全な運営を継続していけるかどうかの判断はつきにくいものです。そこで、その判断を『自己資本比率』という観点で検討します。
FX業者の『自己資本比率』について



2010.02.22更新